事前教示事例

紡織用繊維製のベルト(加圧トレーニング用)

加圧トレーニング時に、腕に着用する紡織用繊維製ベルト

貨物概要
性状:ゴム糸を一緒に織り込んだベルトで、端に面ファスナーを縫製したもの。
片方の端には、ベルト通しを取り付けたもの。
材質:(ベルト本体)ポリエステル織物、ゴム糸。
(ベルト通し)プラスチック。
サイズ:長さ約52cm、幅約3.8cm、厚さ約5mm
機能:加圧トレーニング時に腕に装着することで、トレーニング効果を高める
装:100個/カートン
税番
分類理由
本品は、加圧トレーニング時に使用するベルトとして照会があったものである。  本品は、腕に着用することで、トレーニング効果を高めるよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300066.htm
を加工して作成
登録番号
123000668
処理年月日
2023年3月31日