事前教示事例

エキスカベーターの部分品(シートベルト)

エキスカベーターに使用するシートベルト

貨物概要
性状:一端にタングプレート、もう一端にリトラクターを有する紡織用繊維製ベルト及びタングプレートを挿入し、固定するためのバックル部分から成るもの
材質:(ベルト)ナイロン、(タングプレート)鉄鋼、プラスチック、(リトラクター)プラスチック、(バックル)プラスチック、鉄鋼
用途:エキスカベーターの運転席に取り付けられるシートベルト
サイズ:9.5cm×43cm
包装:1個/袋×20/カートン
その他:本品(シートベルト)を締めないと、エキスカベーターが起動しない
税番
分類理由
本品は、エキスカベーターに使用するシートベルトとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、第84.29項の機械(エキスカベーター)に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300073.htm
を加工して作成
登録番号
123000690
処理年月日
2023年6月30日