エキスカベーターの部分品(シートベルト)
エキスカベーターに使用するシートベルト
貨物概要
性状:一端にタングプレート、もう一端に取付用金具を有する紡織用繊維製ベルト及び一端にバックル、もう一端に取付用金具を有する紡織用繊維製ベルトから成るもの
材質:(ベルト)ナイロン、(タングプレート)鉄鋼、プラスチック、(バックル)プラスチック、鉄鋼、(取付用金具)鉄鋼
用途:エキスカベーターの運転席に取り付けられるシートベルト
その他:本品(シートベルト)を締めないと、エキスカベーターが起動しない
分類理由
本品は、エキスカベーターに使用するシートベルトとして照会がなされた物品である。 本品は、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、第84.29項の機械(エキスカベーター)に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。