サフランエキス
サフラン抽出物にマルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:原料(サフラン)→抽出→濃縮→凍結乾燥→マルトデキストリン添加→粉砕→ふるい→混合→包装
分類理由
本品は、サフランのエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13類注1(h)、同表第32.03項及び同表解説第32.03項(1)の規定により、上記のとおり分類する。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 -