事前教示事例
たもぎたけエキス
たもぎたけ抽出物を噴霧乾燥したものにマルトデキストリンを加え混合したもの
貨物概要
製法:原料(たもぎたけ)→水抽出→ろ過→濃縮→噴霧乾燥→マルトデキストリン添加→粉砕→ふるい→混合→マグネット→金属探知機→包装
原料:たもぎたけ、マルトデキストリン
性状:茶色粉末 用途:食品原料(健康食品等(飲料、粉末等)に配合する)
包装:25kg/ドラム
税番
1302.19-239
分類理由
本品は、たもぎたけのエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300117.htm
を加工して作成
登録番号
123000698
処理年月日
2023年3月16日