動物用玩具
綿製ロープを三つ編みにし、端を輪状にした犬用玩具
貨物概要
性状:撚り合わせた3本の綿製ロープの中央部分に三つ編みを施した長尺のもので、。
両端の輪状の中央部分に結び目を作ったもの。
用途:人と犬が引っ張りあって遊ぶ玩具。
犬がロープを噛むことで、歯磨き効果も期待できる。
分類理由
本品は、綿製ロープを三つ編みにし、端を輪状にした犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。