事前教示事例

動物用玩具

綿製ロープを三つ編みにし、端を輪状にした犬用玩具

貨物概要
性状:撚り合わせた3本の綿製ロープの中央部分に三つ編みを施した長尺のもので、。
両端の輪状の中央部分に結び目を作ったもの。
材質:綿100%
用途:人と犬が引っ張りあって遊ぶ玩具。
犬がロープを噛むことで、歯磨き効果も期待できる。
包装:6個/袋(販売用タグ付き)
税番
分類理由
本品は、綿製ロープを三つ編みにし、端を輪状にした犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300072.htm
を加工して作成
登録番号
123000702
処理年月日
2023年3月16日