調製食用脂
バター、植物性油脂、全粉乳、砂糖を混合し、冷凍したもの
貨物概要
製法:バター、全粉乳、砂糖を混合→加熱→植物性油脂を混合→冷却・練り込み→充填→冷凍
分類理由
本品は、関税率表第04.05項のバターと同表第15類の植物性油脂を混合したものであり、調製食用脂として、同表第15類注1(c)及び同表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、同表第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のもので、18977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもののうち、ニュージーランドを原産地とするもの以外のものに限る。