事前教示事例

手袋の部分品

ポリエステル製編物から成る革製手袋等の裏地

貨物概要
性状:手袋の形状に縫製したもので、輸入後、表地と縫い合わせるため、手首部分は未加工となっている
材質:ポリエステル100%。
甲、掌、指部分(パイル編)、指の股部分(フリース編)。
用途:革製手袋等の裏地
サイズ:約22.5cm(24cmの手袋用)
包装:未包装の状態で左右合わせて段ボール入り
税番
分類理由
本品は、ポリエステル製編地を手袋の形状に縫製した物品で、革製手袋等の裏地として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、手袋の部分品と認められるため、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300078.htm
を加工して作成
登録番号
123000707
処理年月日
2023年3月16日