手袋の部分品
ポリエステル製編物から成る革製手袋等の裏地
貨物概要
性状:手袋の形状に縫製したもので、輸入後、表地と縫い合わせるため、手首部分は未加工となっている
材質:ポリエステル100%。
甲、掌、指部分(パイル編)、指の股部分(フリース編)。
分類理由
本品は、ポリエステル製編地を手袋の形状に縫製した物品で、革製手袋等の裏地として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、手袋の部分品と認められるため、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、上記のとおり分類する。