事前教示事例

動物用玩具

綿製ロープを撚り合わせ輪状にした犬用玩具

貨物概要
性状:撚りをかけた3本の綿製ロープを輪状に結んだもの
材質:綿100%
用途:犬がロープをくわえ、人と引っ張りあいながら、歯茎を鍛える
包装:12個/袋
税番
分類理由
本品は、綿製ロープを撚り合わせ輪状にした犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300071.htm
を加工して作成
登録番号
123000719
処理年月日
2023年3月16日