事前教示事例

調製食料品

ムクナ豆から抽出したエキスを蒸留し、洗浄し、乾燥し、マルトデキストリンと混合したもの

貨物概要
製法:ムクナ豆→乾燥→粉砕→抽出→ろ過①→蒸留→ろ過②→洗浄→乾燥→スプレードライ→マルトデキストリンと混合→ふるい→包装
原料:ムクナ豆、マルトデキストリン
性状:茶色粉末
用途:健康食品原料
包装:10kg/ドラム缶
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300276.htm
を加工して作成
登録番号
123000720
処理年月日
2023年4月7日