事前教示事例

食品保存用容器(ガラス製)

食品保存用のガラス製の容器(蓋付き)

貨物概要
性状:円筒形の広口ガラス製の容器に、スクリュー式のスチール製の蓋を取り付けたもの。
側面の大部分を塗装したスチール製装飾カバーで覆ったもの(カバーは取り外し不可)。
材質:(容器)ソーダガラス。
(装飾カバー・蓋)スチール。
(蓋内側・パッキン)ポリプロピレン。
サイズ:直径約8cm、高さ約16cm
用途:砂糖、塩などの食品を保存する
包装:ラベル張り付けのみ
税番
分類理由
本品は、ガラスと鉄から成る蓋付きの食品保存用の容器である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体であり、食品を入れるガラスと認められることから、ガラス製の保存用ジャーとして、関税率表第70.10項及び同表解説第70.10項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300313.htm
を加工して作成
登録番号
123000722
処理年月日
2023年3月31日