事前教示事例

衣類附属品

合成繊維製メリヤス編物から成る衣類附属品

貨物概要
性状:足指の付け根からくるぶしまでを覆うメリヤス編物。
足先部とその他の部分とで編み方を変え、親指と他の4本の指を分けた構造のもの。
材質:ナイロン76%、ポリウレタン24%
サイズ:22~25cm(フリーサイズ)
用途:外反母趾の痛みを軽減するサポーター
包装:1足(説明書付き)/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、足指の付け根からくるぶしまでを覆うメリヤス編みの物品で、外反母趾の痛みを軽減するサポーターとして照会のあったものである。  本品は、足部の一部を覆うものであるが、その性状、機能等から、関税率表第61.15項の靴下類には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300076.htm
を加工して作成
登録番号
123000723
処理年月日
2023年3月22日