事前教示事例

毛皮製洗車用品

羊毛皮、合成繊維製編物等から成る洗車用品

貨物概要
性状:羊毛皮とパイル編物を表裏に縫製したミトン状のもので両面内部に詰物を有する。
先端中央に1本縫い目があり、指が2か所に分かれるようになっている。
編物製の手入れ口が縫製されている。
材質:(本体)羊毛皮、ポリエステル他、(手入れ口)ポリエステル、(詰物)ポリウレタン
用途:洗車用(毛皮面はシャンプーの泡立ちが良く、やさしく洗え、パイル編物面はしつこい汚れに使用)
包装:1個/プラスチック製袋
税番
分類理由
本品は、羊の毛皮と合成繊維製編物をミトン状に縫製した物品で、洗車に使用する製品として照会があったものである。  本品は羊の毛皮と合成繊維製編物の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、毛皮であると認められることから、その他の毛皮製品として、関税率表第43.03項及び同表解説第43.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300165.htm
を加工して作成
登録番号
123000731
処理年月日
2023年3月17日