化学分析用機器の部分品(試薬カートリッジ)
水質分析用機器に組み込まれて使用されるプラスチック製の試薬カートリッジ
貨物概要
性状:容器部分及び容器を保持する台座枠から成るもの。
前面下部に試薬吸引口を有し、接続用継手が装着されている。
背面上部に通気口を有し、キャップが装着されている。
用途:水質分析用機器(水中の全有機炭素(TOC)濃度測定)で使用する試薬液用の容器(分析機器内に組み込まれて使用される)。
水質分析用機器のポンプによってカートリッジから試薬液が吸引され、測定サンプルに自動添加される。
その他:カートリッジ内は空の状態で輸入し、国内で試薬を充填し販売。
試薬を消費後、再利用はされない。
分類理由
本品は、水中の全有機炭素(TOC)濃度測定用の分析機器に使用される試薬液用カートリッジとして照会がなされた物品である。 本品は、水質分析用機器の一部を構成し、当該機器で使用する試薬液を保持するカートリッジとして設計されたプラスチック製品であり、その性状、構造、用途等から、関税率表第90.27項に属する化学分析用の機器(電気式機器)に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、同表第90類注2(b)、同表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。