人形(ボールチェーン付)
人形(アニメのキャラクターを模したもの)にボールチェーンを取り付けたもの
貨物概要
性状:アニメのキャラクターを模した人形で、頭部と胴体部に詰物を有する(円筒状)。
別生地で作られた耳、手及び足を有する。
顔部分の眉、目及び口は刺繍によって作られている。
人形上部の紡織繊維製ひもに鉄鋼製ボールチェーンを取り付けている。
材質:(人形)ポリエステル。
(ひも)ナイロン。
(ボールチェーン)鉄鋼。
サイズ:(人形)幅約6cm×奥行約6cm×高さ約8cm(税関実測値)。
(ひも)長さ約1cm(税関実測値)。
(ボールチェーン)長さ約7cm(税関実測値)。
用途:バッグ等に取り付けるチャーム、又は数個を重ねて飾る
分類理由
本品は、紡織用繊維製マスコット(アニメのキャラクターを模したもの)に、鉄鋼製ボールチェーンを取り付けたものとして照会がなされた物品である。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、人体の大部分(頭部・胴体部・顔・手足等)を模しており、人間の容姿を有するマスコット(人形)であると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、人形として上記のとおり分類する。