積層シート
プラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)の両面にアルミ蒸着したプラスチック製シートを積層したもの
貨物概要
構造:外側から、①アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製シート、②ポリエチレン層(接着層)、③ポリエチレン製気泡緩衝材、④ ポリエチレン層(接着層)、⑤アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製。
シート。
厚さ:③>②及び④>①及び⑤(②と④、①と⑤の厚さはそれぞれ等しい)
サイズ:幅1200mm×長さ40m×厚さ約4mm(税関実測値)
分類理由
本品は、プラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)の両面にアルミ蒸着したプラスチック製シートを積層した物品である。 本品は、その性状及び材質等から、関税率表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。 号の決定については、同表の解釈に関する通則6を適用し、同通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている構成材料は、厚さが最大のポリエチレン製気泡緩衝材にあると認められることから、上記のとおり分類する。