事前教示事例

積層シート

アルミ蒸着したプラスチック製シート、プラスチック製気泡緩衝材(多泡性でないもの)及び合成繊維製織物を積層したシート

貨物概要
構造:外側から、①アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製シート、②ポリエチレン層(接着層)、③ポリエチレン製織物、④ ポリエチレン層(接着層)、⑤ポリエチレン製気泡緩衝材(2層)、⑥ ポリエチレン層(接着層)、⑦ポリエチレン製織物、⑧ ポリエチレン層(接着層)、⑨アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製シート
用途:製品を高温の外気温から保護するための包装材
サイズ:幅1200mm×長さ40m×厚さ約9mm(税関実測値(最大値))
包装:1ロール(プラスチック製バッグで個包装)
税番
分類理由
本品は、アルミ蒸着したプラスチック製シート、プラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)及び合成繊維製織物を積層した物品である。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料はプラスチックであると認められることから、他の材料と組み合わせたプラスチック製シート(多泡性ではない)として、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300094.htm
を加工して作成
登録番号
123000844
処理年月日
2023年4月28日