事前教示事例

自動車用シートカバー

自動車の座席(背もたれ及び座面)に敷いて使用する紡織用繊維製シート

貨物概要
性状:合成繊維製編物から成るシートで、縁をパイピング加工したもの。
背部及び座部の各中央部表面はダブルラッセル編みによるメッシュ構造になっている。
背部及び座部の各周囲に中材を有する。
座席のヘッドレストに掛けるためのゴムバンド及びずれ防止のためのストッパーを有する。
材質:(外面)ポリエステル製編物、(中材)発泡ポリエチレン
サイズ:縦93cm×横45cm×厚さ約1cm
用途:自動車の座席に敷いて使用する
税番
分類理由
本品は、自動車の座席に敷いて使用する、外面が紡織用繊維製編物から成るシートであり、背部及び座部の周囲に中材を有し、主に背中及び臀部が接する中央部には通気性のあるダブルラッセル編みによるメッシュ構造を有するものである。  本品は、その形状、性状等から、通気性を確保するために使用する物品であり、人が身体を休めるために使用する物品とは認められないことから、寝具その他これに類する物品として関税率表第94.04項には分類されない。  本品は、自動車において使用する椅子カバーに類する紡織用繊維製品と認められることから、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、その他の室内用品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300173.htm
を加工して作成
登録番号
123000847
処理年月日
2023年4月14日