事前教示事例
インスタントティー
ウーロン茶エキス粉末とおたねにんじんエキス粉末を混合したもの
貨物概要
製法:原料→篩(ふるい)→混合→充填→包装
原料:ウーロン茶エキス粉末、おたねにんじんエキス粉末
性状:粉末
用途:飲用(1包を200mlの水等に溶かして飲む)
包装:0.5g/包×20/箱
税番
2101.20-110
分類理由
本品は、ウーロン茶エキスをもととしたインスタントティーであり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300358.htm
を加工して作成
登録番号
123000858
処理年月日
2023年4月12日