事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、大腿上部までを覆うショーツの形状にしたもの。
ウエスト周り及び太もも周りは折り返し縫いで生地を二重にしている。
下腹部及び臀部周りの編地を切り変えている。
材質:ナイロン、ポリウレタン(天竺編み、リブ編み)
機能:立体構造により臀部を上げることでヒップラインを整える。
下腹部を引き締め体形を整える。
用途:女子用補正下着(ショーツ)
包装:1枚(ハンガー、口紙、下げ札付き)/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300085.htm
を加工して作成
登録番号
123000864
処理年月日
2023年4月11日