金具セット(⑤卑金属製フック)
小売用プラスチック製ケースに入ったフック、ハンガー等のセット
貨物概要
性状:各種のフック、ハンガー等を取り揃えて、小売用プラスチック製ケースに収納したもの
材質等:①スクリューハンガー:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、大10個:太さ3mm×幅14mm×長さ45mm、小10個:太さ2.7mm×幅12mm×長さ35mm
②L字スクリューハンガー12個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm×幅15mm×長さ50mm
③S字フック8個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm×幅20mm×長さ39mm
④くぎ25本:鉄鋼製(真鍮メッキ)、太さ1.5mm×長さ25mm
⑤卑金属製フック10個:鉄鋼製(真鍮メッキ)、幅20mm×長さ32mm(税関実測値)
⑥プラスチック製フック10個:ABS樹脂製(鉄鋼製真鍮メッキから成る固定用くぎ3本を取り付けたもの)、幅17mm×長さ30mm(税関実測値)
⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース1個:幅141.2mm×長さ184.4mm×高さ37mm
用途:用途と壁面に応じ、フック又はハンガー等を選択して使用する(引っ掛け収納等)
その他:⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケースの2箇所に、プラスチック製結束バンドでふたが開かないよう閉じてある
分類理由
本品は、フック、ハンガー等(①スクリューハンガー、②L字スクリューハンガー、③S字フック、④くぎ、⑤卑金属製フック、⑥プラスチック製フック)を小売用容器(⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース)に収納したセットとして照会がなされた物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件を充足しないことから、「小売用のセットにした物品」とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、⑤卑金属製フックは、壁面等に固定して使用する鉄鋼製の支持具であることから、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)①スクリューハンガー 7318.13-000、②L字スクリューハンガー 7318.13-000、 ③S字フック 7326.20-000、④くぎ 7317.00-000、⑥プラスチック製フック 3926.90-029、 ⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース 3926.90-029