事前教示事例

金具セット(⑥プラスチック製フック)

小売用プラスチック製ケースに入ったフック、ハンガー等のセット

貨物概要
性状:各種のフック、ハンガー等を取り揃えて、小売用プラスチック製ケースに収納したもの
材質等:①スクリューハンガー:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、大10個:太さ3mm×幅14mm ×長さ45mm、小10個:太さ2.7mm ×幅12mm ×長さ35mm
②L字スクリューハンガー12個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm ×幅15mm ×長さ50mm
③S字フック8個:鉄鋼製(亜鉛メッキ)、太さ3mm ×幅20mm ×長さ39mm
④くぎ25本:鉄鋼製(真鍮メッキ)、太さ1.5mm ×長さ25mm
⑤卑金属製フック10個:鉄鋼製(真鍮メッキ)、幅20mm ×長さ32mm (税関実測値)
⑥プラスチック製フック10個:ABS樹脂製(鉄鋼製真鍮メッキから成る固定用くぎ3本を取り付けたもの)、幅17mm ×長さ30mm (税関実測値)
⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース1個:幅141.2mm ×長さ184.4mm ×高さ37mm
用途:用途と壁面に応じ、フック又はハンガー等を選択して使用する(引っ掛け収納等)
包装:1セット×16/箱
その他:⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケースの2箇所に、プラスチック製結束バンドでふたが開かないよう閉じてある
税番
分類理由
本品は、フック、ハンガー等(①スクリューハンガー、②L字スクリューハンガー、③S字フック、④くぎ、⑤卑金属製フック、⑥プラスチック製フック)を小売用容器(⑦仕切トレイ付小売用プラスチック製ケース)に収納したセットとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件を充足しないことから、「小売用のセットにした物品」とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、⑥プラスチック製フックは、壁面に取り付けて使用する支持具であり、プラスチック製フックに固定用の金属製くぎが3本はめられた異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、物品をつり下げて支えるプラスチック部分と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。  (参考)①7318.13-000、②7318.13-000、③7326.20-000、④7317.00-000、⑤8302.50-000、⑦3926.90-029
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300196.htm
を加工して作成
登録番号
123000874
処理年月日
2023年4月26日