事前教示事例

調製食料品

砂糖、パーム油、マルトデキストリン、ホエイパウダー、水等を混合したもの

貨物概要
製法:原料を混合→ろ過→予熱→均一化→低温殺菌→予冷→急速冷却→乳糖添加→攪拌(かくはん)→ろ過→充填→封印→ラベリング→箱詰め
原料:砂糖、パーム油、マルトデキストリン、ホエイパウダー、バターミルクパウダー、脱脂粉乳、安定剤、乳化剤、pH調整剤、乳糖、水
性状:クリーム色粘性のある液体
用途:調理用甘味料(小売用)
包装:390g/缶×48缶/カートン、500g/缶×48/カートン、1000g/缶×24/カートン
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもので、かつ、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300152.htm
を加工して作成
登録番号
123000883
処理年月日
2023年4月5日