事前教示事例
履物の部分品(甲)
カジュアルシューズの甲部分
貨物概要
材料:甲-紡織用繊維
構造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)。
甲は面ファスナー締め。
用途:カジュアルシューズ用
その他:輸入後、本邦にて中底及び本底を取り付ける
税番
6406.10-200
分類理由
本品は、カジュアルシューズの甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300019.htm
を加工して作成
登録番号
123000888
処理年月日
2023年4月3日