事前教示事例

ベルチング

プラスチックを被覆した糸等から成るベルチング

貨物概要
性状:らせん状にした糸をつなぎ合わせて反物状にしたもの
製法:プラスチックを被覆した人造繊維製の糸をらせん状にし、別のらせん状の糸と端同士を重ね合わせて軸糸を通し、これを繰り返して多数のらせん状の糸をつなぎ合わせることで反物状にする
材質:(らせん状糸)フッ素樹脂でコーティングしたポリエチレンテレフタレート(横断面の最大寸法0.9mm)。
(軸糸)ポリエーテルサルホン(横断面の最大寸法0.9mm)。
サイズ:長さ32m×幅2.75m×厚さ3.15mm(税関実測値)
重量:1550g/㎡
用途:不織布製造ラインの乾燥工程において、湿った不織布を搬送し乾燥機を通すためのベルトに使用
包装:ロール状
税番
分類理由
本品は、プラスチックを被覆した糸をらせん状に成型したものを、軸糸を使用してつなぎ合わせることで反物状にした物品で、不織布製造ラインの乾燥工程において不織布を搬送するベルトに使用するものとして照会のあったものである。  本品は、その性状及び用途等から、関税率表第59.10項及び同表解説第59.10項の規定により、紡織用繊維製のベルチングとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300102.htm
を加工して作成
登録番号
123000929
処理年月日
2023年4月14日