事前教示事例

折畳み式収納ケース

合成繊維製編物(オープンメッシュ)から成る折畳み式収納ケース

貨物概要
性状:メッシュ編地を縫製して製造したかご状で、上部に持ち手が付いたもの。
底面及び側面に鉄製のフレームが入っており、折り畳むことができ、ゴムバンドで折り畳んだ状態を保持できる。
材質:(本体)ポリエステル(メッシュ編み)。
(フレーム)鉄。
サイズ:(幅)約32cm×(高さ)約50cm×(奥行)約32cm
用途:室内の片付け、おもちゃ入れ、洗濯かご等
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成るかご状の物品で、室内の片付け、洗濯かご等に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、連続した網目を形成し、網目が維持されている構造を有していることから、関税率表第56.08項及び同表解説第56.08項(2)の規定により、合成繊維製のその他の網製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300221.htm
を加工して作成
登録番号
123000938
処理年月日
2023年4月18日