本品は、人造繊維製の織物から成る男性用ジャケットとして照会されたものである。 本品は、表面に撥水加工を施しているものの、プラスチック等を染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないことから、関税率表第62.10項には分類されない。 本品は、その性状及び用途から、ウインドジャケット等に類する衣類とは認められず、同表第62.01項には分類されない。 したがって本品は、同表第62.11項及び同表
解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。