エチルエステルから成る物品
魚油から生産される高濃度EPAを含む脂肪酸類をエチルエステル化し、微量の化学品、抗酸化剤を添加したもの
貨物概要
製法:魚油→精製→エチルエステル化→蒸留→脱ろう→吸着及びろ過→化学品添加→抗酸化剤添加→ドラム充填
分類理由
本品は、医薬品原薬の製造用の混合物として照会されたものである。 本品は、魚油由来の脂肪酸をエチルエステル化したものに、微量の化学品を添加したものであり、全体の性状は食料品の調製に使用する種類のものとしての特性を有していることから、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表第38類注1(b)の規定により、上記のとおり分類する。