事前教示事例

ウエス

綿製メリヤス編みのウエス

貨物概要
性状:縫製工場で生じる生地の裁断片をつなぎ合わせて縫製し、所定の大きさにしたもの
材質:綿、ポリエステル(メリヤス編み)
サイズ:45cm四方程度
用途:各種工場等で、油や汚れの拭き取り、吸い取り、磨き、拭き上げに使用
包装:5kg/袋×8/ベール
税番
分類理由
本品は、縫製工場で生じる裁断片をつなぎ合わせて縫製し、ウエスに適したサイズにしたものであることから、関税率表第11部注7(f)の規定により「製品にしたもの」として分類される。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、綿製の清掃用の布として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300104.htm
を加工して作成
登録番号
123000948
処理年月日
2023年4月14日