事前教示事例

肌着

綿製メリヤス編物から成る半袖の肌着

貨物概要
性状:ラウンドネックの半袖Tシャツ状のもの。
衿は肩口でホック(スナップボタン)留めで一部開くもの。
裾及び袖口は折り返して縫製。
素材:綿90%、ポリエステル10% 天竺編み
用途:肌着
色:ミックスグレー
包装:1枚/袋
その他:身長90cm用
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編みのTシャツ状の衣類で、肌着として照会のあったものである。  本品は、締め具のホック(スナップボタン)を有することから、関税率表第61.09項に規定するTシャツには分類されない。  本品は、吸汗及びフィット性を重視した肌着として用いられる衣類であり、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、肌着(異なる色の糸から成るもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300223.htm
を加工して作成
登録番号
123000958
処理年月日
2023年4月6日