事前教示事例

ファン(LED照明器具付き)

三脚(附属品)に取り付ける、又は吊り下げて使用する電池内蔵式ファン(LED照明器具付き)

貨物概要
性状:プラスチック製羽根5枚が取り付けられた電動式ファンで、ファンの羽根背面に円形状のLED光源を有する。
リチウム・イオン蓄電池を内蔵している。
材質:(本体及び羽根部分)プラスチック
サイズ:(ファン部分)直径約18㎝×奥行約10.5㎝
用途:三脚に取り付ける、又は吊り下げて扇風機及び照明器具として使用。
ファンと照明は同時使用が可能。
附属のUSBケーブルを使用して、他の機器への充電が可能。
機能:(出力)5.5ワット
附属品:三脚、安全ネット、USBケーブル、取扱説明書
包装:附属品と共に小売用化粧箱に梱包×16/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、LEDライト付きの充電式ファンとして照会がなされた物品である。  本品は、LED照明器具付きの電池内蔵式ファン、三脚、安全ネット、USBケーブル及び取扱説明書を取り揃えて小売用の包装にしたものであり、その取り合わせは、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるLED照明器具付きファンとしてその所属を決定する。  当該 LED照明器具付きファンは、ファン(第84.14項)、照明器具(第94.05項)等の、異なる構成要素で作られた物品であることから、同通則3(b)を適用してその所属を決定することとなり、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、構造、機能等から、ファンであると認められるため、本品は、関税率表第84.14項及び同表解説第84.14項の規定により、ファン(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300227.htm
を加工して作成
登録番号
123001001
処理年月日
2023年6月1日