事前教示事例

溶接用保護マスク

液晶デバイスを用いた溶接用の保護マスク

貨物概要
性状:本体(プラスチック製マスクに液晶デバイス、センサー、光電池モジュール、内側保護プレートから成る機器が組み込まれたもので、マスク部分に、外側保護プレートを有する)及び附属品(交換用保護プレート(内側、外側各1枚)、取扱説明書(日本語、英語各1部))で構成される
材質:(マスク部分)ポリプロピレン。
(保護プレート)ポリカーボネート。
機能:センサーが感知した光量に従い、液晶デバイスの光透過度を変化させることで、眼に悪影響のある光を遮断する。
ダイヤルを操作して、液晶デバイスの感度等の調節が可能。
マスク部分で溶接作業により発生する火花から顔面を保護する。
用途:溶接作業時の目等の保護に使用する
包装:1個/附属品とともに箱に同梱
税番
分類理由
本品は、溶接作業時に用いる保護用のヘルメットとして照会がなされた物品である。  本品の本体は、液晶デバイス、センサー等から成る機器、プラスチック製マスクの、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、機能、用途等から、液晶デバイス、センサー等から成る機器であると認められるため、関税率表第90.13項及び同表解説第90.13項の規定により、その他の光学機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300101.htm
を加工して作成
登録番号
123001002
処理年月日
2023年5月12日