事前教示事例

プラスチック製包装容器

商品を入れて販売するプラスチック製の包装容器

貨物概要
性状:本体(下部)とふた(上部)を合わせると、球型になるカプセル形状のもの
ふたは透明で、本体は緑の着色をしている
成形の際、型から出し易くするため、本体とふたの中央に直径約8mmの凹みがある
材質:(本体)ポリプロピレン、(ふた)ポリスチレン
用途:中に商品を入れ、ゲームセンターのゲーム機などで使用される
サイズ:直径約15cm
包装:50個/ビニル袋/段ボール
税番
分類理由
本品は、商品を入れて販売するプラスチック製の包装容器であると認められることから、プラスチック製の包装用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※ 本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のものでのみ適用されるものである。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300218.htm
を加工して作成
登録番号
123001005
処理年月日
2023年4月10日