ソース用の調製品
小麦粉、砂糖、パーム油、でん粉等を混合したもの
貨物概要
製法:原料→計量→混合→ミルにかける→ビッグバッグ→充填包装
包装:800g/缶×12/箱、1kg/袋×10/箱
分類理由
本品は、ソース用の調製品であり、関税率表第21.03項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300129.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)