馬用飼料
アルファルファの葉と茎を細断し、糖みつ、菜種油を混合した馬用飼料
貨物概要
製法:アルファルファの刈取り→乾燥→細断→その他原料混合→梱包→保管
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品として、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300175.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)