事前教示事例

内視鏡掃除用ブラシ

内視鏡の吸引管路、開口部等の掃除に使用するブラシ

貨物概要
性状:線状のプラスチック部分の両端に径の異なるブラシ部分を取り付けたもの。
鉄鋼製の線を折り返して合成繊維製のフィラメントを挟み、撚ることでブラシ部分となっている。
径の大きいブラシ部分にプラスチック製の持ち手を有する。
材質:(線状部分)ポリプロピレン。
(ブラシ部分)ナイロン、鉄鋼。
サイズ:全長約2m
用途:内視鏡の吸引管路、開口部等の掃除
包装:1個/ポリエチレン袋
税番
分類理由
本品は、内視鏡の掃除に使用するブラシとして照会がなされた物品である。  本品は、合成繊維製ブラシを取り付けた線状のプラスチック部分及び持ち手から成る物品であり、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300174.htm
を加工して作成
登録番号
123001053
処理年月日
2023年5月18日