事前教示事例

穀粉調製品

玄米、大麦、うるち米、オート、とうもろこし、もち米等の穀物を浸漬、蒸し、さらに大豆、黒豆等を混合し、いった後、粉砕し、マルトデキストリン、ノンデイリークリーマー等を加え、プラスチック容器に詰めたもの

貨物概要
製法:玄米、大麦、うるち米、オート、とうもろこし、もち米、ライ麦、発芽玄米、黒米をそれぞれ浸漬→蒸す→乾燥→混合→煎る→粉砕→加熱後、粉末にした大豆、黒豆、ひら豆、落花生、アーモンド及び残りの原料を混合→包装→出荷
原料:玄米、砂糖、大豆、大麦、黒豆、うるち米、マルトデキストリン、ノンデイリークリーマー、ポリデキストロース、ホエイパウダー、オート、ぶどう糖、果糖、フラクトオリゴ糖、はちみつ粉末、とうもろこし、もち米、ライ麦、黒米、ひら豆、落花生、アーモンド、発芽玄米
性状:淡黄色の粉末
用途:小売用(水又は牛乳を加えて飲用)
包装:50g/本(プラスチック)×20/箱
税番
分類理由
本品は、穀粉調製品であり、関税率表第19.04項及び同表解説第19.04項(A)の規定により、上記のとおり分類する。ただし、混合した物品が簡単な操作で分離不可能なものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300125.htm
を加工して作成
登録番号
123001061
処理年月日
2023年5月9日