事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲―革、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底―ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(甲の内側に簡易着脱用のスライドファスナーあり)。
甲の外側に簡易着脱用のボタン留めあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型あり(溝の深さ1mm~3mm・税関実測値)
製法:セメント製法
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、ウォーキング靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(2)及び(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300133.htm
を加工して作成
登録番号
123001070
処理年月日
2023年4月26日