事前教示事例

パスタセット(発熱剤、スプーン付き)

個々に包装された米粉からなる加熱調理したパスタ、きのこ等、たれ及び水、プラスチック製スプーン・フォーク、アルミ容器、調理用の発熱剤を共に蓋付プラスチック製容器に小売包装したもの

貨物概要
製法:①パ ス タ:検査→選別→粉砕→熟成→成形→加熱乾燥→選別→検査→包装
②きのこ等:検査→洗浄→カット→調味→調理→冷却→殺菌→検査→包装
③たれ:検査→洗浄→粉砕→調味→調理→加水→ろ過→冷却→殺菌→検査→包装
④水:検査→包装。
上記①、②、③、④及びプラスチック製スプーン・フォーク、アルミ容器、調理用の発熱剤を蓋付プラスチック製容器にセット後、小売包装。
原料:①米、ばれいしょでん粉、とうもろこしでん粉、グリセリン脂肪酸エステル、りん酸二水素カルシウム。
②ひらたけ、植物油脂(大豆油、菜種油)、こんにゃく、とうがらし、ラー油、塩、砂糖、酵母エキス、香料、香辛料(とうがらし、花椒、大ういきょう、月けい樹の葉)、調味料。
③醤油、デキストリン、砂糖、調味料、増粘剤、カラメル色素。
④水。
性状:①粒状、②固形、③液体、④液体
用途:プラスチック容器に発熱剤と水(付属の水ではない)を入れる。その上にアルミ製容器に①、②及び④を入れたものを置き、上蓋をし、15分温める。好みによりたれを加え、付属のスプーン・フォークで食する。
包装:1セット/ビニルパック×12/カートン
税番
分類理由
本品は、米粉からなる加熱調理したパスタ、きのこ等を、共に食すため同一包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、パスタであることから、関税率表第19.02項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300134.htm
を加工して作成
登録番号
123001074
処理年月日
2023年5月25日