事前教示事例

寝具に類する物品

腕を通すための穴を有する人造繊維製の寝具類

貨物概要
性状:人造繊維製編物と人造繊維製織物の間に人造繊維製の詰物を入れ、縁をパイピング加工した長方形の形状のもの。
腕を通すための2個の穴を有する。
材質:(表面)ポリエステル100%編物。
(裏面)ポリエステル100%織物(アルミニウム蒸着)。
(詰物)ポリエステル100%。
サイズ:幅100cm×長さ160cm
用途:穴に腕を通し、身体を温めながら、スマートフォン等の操作が可能
税番
分類理由
本品は、ポリエステル製の表地と裏地との間にポリエステル製の中綿を入れた毛布として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300235.htm
を加工して作成
登録番号
123001075
処理年月日
2023年5月18日