健康食品用原料
クレアチンモノハイドレート、食物繊維、ひまわりレシチンを混合したもの
貨物概要
原料:クレアチンモノハイドレート、食物繊維、ひまわりレシチン
分類理由
本品は、クレアチンモノハイドレート、食物繊維、ひまわりレシチンを混合したものであり、他の項に該当しないその他の調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表
第38類注1(b)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300272.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)