キャッシュレス決済用コインホルダー
キャッシュレス決済用コインを収納するプラスチック製コインホルダーにナス環を取り付けたもの
貨物概要
性状:漫画のキャラクターを模した部分及びキャッシュレス決済用コイン収納部分から成るもの。
キャラクター頭部部分に卑金属製ナス環が取り付けられている。
材質:(本体)ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体。
(ナス環、回転環)亜鉛合金。
(丸環、ヒートン)鉄鋼。
サイズ:(本体)幅約4.0cm×奥行約4.8cm×高さ約6.4cm(税関実測値)。
(金具)長さ約6cm(税関実測値)。
用途:バッグ等に取り付けるチャームとして使用、集めて楽しむ。
キャッシュレス決済用コインを収納し、携帯する。
分類理由
本品は、漫画のキャラクターを模したフィギュアに卑金属製ナス環を取り付けたもので、キャッシュレス決済用コインの収納、携帯等に使用するものとして照会がなされた物品である。 本品は、漫画のキャラクターを模しているが、その性状、用途等から、キャッシュレス決済用コインホルダーとして設計されたものと認められ、関税率表第95.03項には属さない。 本品は、プラスチック製キャッシュレス決済用コインホルダー、卑金属製ナス環等の、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、キャッシュレス決済用コインホルダーであると認められ、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。