事前教示事例

キャンバス靴

材料:甲-紡織用繊維(キャンバス地)、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック、ゴム(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(足入れ口部分の内側に伸縮性のある紡織用繊維を使用している)。
甲に甲締め調整できない面ファスナーを有する。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~2mm、税関実測値)
製法:セメント製法
用途:カジュアル用
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維(キャンバス地)から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300478.htm
を加工して作成
登録番号
123001104
処理年月日
2023年4月27日