本品は、動物を模した合成繊維製織物の背部分にTPR製の突起のある部品を取り付け、内部に中綿及び音の鳴る笛を入れたものであり、ペット用玩具として照会された物品である。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が直接触れる外面のうち、表面積が最大となる合成繊維製織物と認められる。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。