事前教示事例

タッチペン付きボールペン

スマートフォン、タブレット端末等に使用するタッチペンとボールペンを有するペン形状のもの

貨物概要
性状:ペン形状で、一端にボールペン、もう一端に円盤状のプラスチック製タッチペンが取り付けられている。
両端にキャップを有しており、ボールペン側には卑金属製のクリップが取り付けられている。
材質:(本体部分)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体。
(クリップ部分)鉄鋼。
(タッチペン先部分)ポリカーボネート、シリコーン。
サイズ:約14cm(キャップ含む)
用 途:スマートフォン、タブレット端末等のタッチペン又はボールペンとして使用
包装:1本/袋×480/小箱×12/箱
税番
分類理由
本品は、スマートフォン、タブレット端末等に使用するタッチペン及びボールペンを有するペン形状のものとして照会がなされた物品である。  本品は、タッチペン、ボールペンの二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。  したがって、本品は、関税率表第96.08項及び同表解説第96.08項の規定により、その他のボールペンとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300190.htm
を加工して作成
登録番号
123001135
処理年月日
2023年5月23日