動物用玩具
内側に中材と笛を有する紡織用繊維製品の外側に輪状のロープを有する犬用玩具
貨物概要
性状:各端に筒状の部分を有する山形の織物と多数の房を取り付けた布を、間に中材と音が鳴る笛を挟んで縫製し、筒状の部分にロープを通して輪にしたもの
材質:(織物)麻、綿。
(房付き布)ポリエステル (ロープ)綿。
(中材)ポリプロピレン (笛)ポリエチレン。
用途:投げる、引っ張る等により、人が犬とコミュニケーションを取ったり犬の歯茎を鍛えたりする
分類理由
本品は、内側に中材と笛を有する紡織用繊維製品の外側に輪状のロープを通したもので、犬用玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。