事前教示事例
蒸留酒
蒸留酒を水で希釈した後、焼酎、水、甘味料等を混合したもの
貨物概要
製法:蒸留酒→水で希釈→活性炭処理→焼酎、水等を混合→ろ過→充填・包装
原料:エチルアルコール、焼酎、酵素処理ステビア、エリスリトール、ステビオール配糖体、水
性状:アルコール分16%、エキス分2度未満
用途:直接又は希釈して飲用(小売用)
包装:360ml/ガラス瓶×20/ケース
税番
2208.90-129
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のうちスピリッツとして370000円/KL(アルコール分37度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300462.htm
を加工して作成
登録番号
123001162
処理年月日
2023年5月10日