動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:羽毛及び毛皮等からなる先端部分をナスカン様のもので小型の竿の先に取り付けたもの。
(先端部分)羽毛と毛皮をプラスチック製のキャップ状のもので留め、キャップ状の先端にゴムひもを取り付けたもの。
(竿部分) グリップ部分を有する棒の先に糸が取り付けられたもので、約3倍の長さに伸びる。
材質:(先端部分)鶏の羽毛、うさぎの毛皮、プラスチック等。
(竿部分) プラスチック、ナイロン糸、ゴム等。
サイズ:(先端部分)約25cm(税関実測値)。
(竿部分) 約37~155cm(ナイロン糸約60cm)(税関実測値)。
分類理由
本品は、羽毛等から成る先端部分を竿に取り付けたもので、猫用玩具として照会された物品である。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、羽毛、毛皮、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、その性状等から羽毛であると認められ、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。