本品は、羽毛等から成る先端部分を竿に取り付けたもので、猫用玩具として照会された物品である。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、羽毛、毛皮、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、その性状等から羽毛であると認められ、同表第67.01項及び同表
解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。