穀物調製品
小麦ふすま、穀物のフレークを混合したもの
貨物概要
製法:小麦、ライ麦→粉砕→スチーム→ローラーがけ(フレーク状)→乾燥→ふるい①→ふすま混合→ふるい②→包装
分類理由
本品は、穀物のフレークに小麦ふすまを相当量加えて調製したものであり、関税率表第19類注4及び同表第19.04項の規定により、いってない穀物のフレークから得られた調製食料品として、上記のとおり分類する。ただし、混合した物品が簡単な操作で分離不可能なものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。