事前教示事例

穀物調製品

小麦ふすま、穀物のフレークを混合したもの

貨物概要
製法:小麦、ライ麦→粉砕→スチーム→ローラーがけ(フレーク状)→乾燥→ふるい①→ふすま混合→ふるい②→包装
原料:小麦ふすま、小麦フレーク、ライ麦フレーク
性状:フレーク、粗い粉末の混合物
用途:ベーカリー生地製造原料
包装:20kg/袋
税番
分類理由
本品は、穀物のフレークに小麦ふすまを相当量加えて調製したものであり、関税率表第19類注4及び同表第19.04項の規定により、いってない穀物のフレークから得られた調製食料品として、上記のとおり分類する。ただし、混合した物品が簡単な操作で分離不可能なものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300492.htm
を加工して作成
登録番号
123001184
処理年月日
2023年6月27日