事前教示事例

人造繊維製クロス

人造繊維製編物のクロス

貨物概要
性状:ポリエステル製編物の四辺を縁かがりしたものを色違いで5枚セットにしたもの
材質:ポリエステル85%、ナイロン15% 編物(マイクロファイバー)
用途:テーブル、シンク周り、食器、グラス等に使用
サイズ:30cm×30cm
包装:5枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製編物から成るクロスとして照会があったものであり、その性状及び用途から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、人造繊維製のキッチンリネンとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300123.htm
を加工して作成
登録番号
123001206
処理年月日
2023年5月12日